ホールスタッフ(広島駅北口ekie)/広島市南区
株式会社 かなわ
広島県広島市南区松原町1−2 広島駅北口ekie1階 「かなわekie店」
月額235,000円〜350,000円
正社員
賞与あり昇給あり社会保険完備未経験OK
14日以上前
◆店舗運営やマネジメント業務、人事管理、新メニューの企画、 仕入れ、売上管理等、幅広い業務をお任せします。 ◆いきなりマネージャーの仕事は行いません。まずは、 ホールスタッフなどの店舗業務から覚えていき、 徐々に管理の仕事を覚えていきます。 ◆管理者の経験がなくても問題ありません。 管理の経験がなく、この職種で活躍している社員もいます。 丁寧に教えますので、安心してください。 ◆お客様の層としては、サラリーマンや観光客の方がメインです。 ゆっくり滞在される場合もありますが、次の電車や用事の合間で 利用される方が多いです。 変更範囲:会社の定める範囲
| 求人区分 | 一般 |
|---|---|
| 派遣・請負 | 派遣・請負ではない |
| 募集理由 | 未選択 |
| 採用人数 | 1人 |
| 試用期間 | 試用期間あり |
|---|---|
| 雇用期間の定め | 雇用期間の定めなし |
| 契約更新の可能性 | 記載なし |
| 契約更新の条件 | 記載なし |
| 正社員登用 | 記載なし |
| 正社員登用実績 | 記載なし |
| 必要なPCスキル | 記載なし |
| 免許種別 | (AT限定可) |
| 交通手段 | 徒歩 |
|---|---|
| 所要時間 | 1 |
| マイカー通勤 | 不可 |
| 駐車場 | 記載なし |
| 転勤の可能性 | あり 転勤範囲 |
| 在宅勤務 | 非該当 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 賃金形態 | 月給 |
|---|---|
| 基本給 | 200,000円〜300,000円 |
| 固定残業代 | なし |
| 昇給 | あり |
| 昇給金額率 | 記載なし |
| 賞与 | あり |
| 賃金締切日 | 固定(月末以外) 毎月 15 日 |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 当月 25 日 |
| 就業時間区分 | 変形労働時間制(1か月単位) |
|---|---|
| 時間外労働 | あり |
| 時間外月平均 | 月平均25時間 |
| 36協定特別条項 | あり |
| 休憩時間 | 60分 |
| 週休二日制 | その他 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 |
|---|---|
| 退職金共済 | 加入 |
| 定年制 | あり (一律 65歳) |
| 再雇用 | なし |
| 勤務延長 | あり |
| 育児休業実績 | あり |
|---|---|
| 介護休業実績 | なし |
| 看護休暇実績 | なし |
| UIJターン歓迎 | 非該当 |
| 労働組合 | なし |
| 就業規則(正社員) | あり |
| 就業規則(パート) | あり |
| 選考方法 | 面接(予定1回) 書類選考 筆記試験 |
|---|---|
| 書類選考結果通知 | 書類選考後 |
| 面接結果通知 | 面接選考後 |
| 応募書類送付方法 | 郵送 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
|---|---|
| 代表者名 | 三保 二郎 |
| 従業員数(就業場所) | 47人 |
| 資本金 | 1,650万円 |
| 産業分類 | 食堂,レストラン(専門料理店を除く) |
| 会社の特長 | 広島県はもちろん ・全国でも知名度が高く ・歴史ある会社です。様々なメディアに掲載していただき ・雑誌やTVで紹介していただいております。全店舗HACCPに基づく衛生管理を行っています。 |
◆広島駅だけでなく ・広島県に複数店舗お店を構えています。リピートしていただき ・色々なお店を利用していただく方もおり ・多くのファンの方がいることを本当に嬉しく思います。より良いお店を作っていけるように ・一緒に頑張っていきたいです。 ◆当社は飲食店はもちろん ・卸売や百貨店販売 ・オンラインショップを通じたギフトの通信販売など ・食に関して多事業に展開をすすめています。一緒に盛り上げて頂けるスタッフを募集します。 ◆ありがたいことに ・テレビや雑誌など ・多くのメディアに当社のお店や商品をご紹介いただいています。HPから ・過去のメディア掲載情報をご覧いただけますので ・ご興味ある方はぜひ1度ご覧ください。 ☆広島を訪れるお客様が到着した時 ・また ・お帰りになられる時に広島は素晴らしい ・来て良かったと思って頂けるようなお店です。 【求人・求職者の皆様へ 広島東職安・広島中央労基署】 *求人票は ・雇用契約書ではありません。 *労働条件通知書 ・雇用契約書等の書面で労働条件を確認 しましょう。(労働基準法第15条第1項より)