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失業保険と年金は両方もらえる?条件は65歳!損しない「得する退職日」

失業保険と年金を両方受け取る条件と退職日の決め方

失業保険と年金の受給ルールは「65歳」で大きく変わる

60代で退職を考え始めると、「失業保険をもらうと年金が止まるって本当?」「結局、両方をもらう方法はないの?」という疑問を抱く方は非常に多いです。

結論として、雇用保険(失業保険)と年金の受給ルールは、退職する時点で「65歳未満」か「65歳以上」かによって国の法律上、大きく変化します。

この仕組みを知らないまま何となく退職日を決めてしまうと、後になって何十万円も損をすることになりかねません。退職後の資金を最大化するために、まずは2つの仕組みの違いを押さえましょう。

60~64歳と65歳以上の失業保険・年金の受給ルール

【60歳〜64歳退職】失業保険を申請すると「特別支給の老齢厚生年金」が止まる

  1. 1「求職申込み」をした時点で年金は停止し、1~2ヶ月は年金も失業保険もない状態になる
  2. 2失業保険受給中に停止されていた年金は、その後支給されることはない
  3. 3「特別支給」ではなく「繰り上げ受給」の年金は失業保険の受給中も停止せず、両立できる

60歳〜64歳で退職してから、失業保険をもらうためにハローワークで「求職申込み」を行うと、その翌月から「特別支給の老齢厚生年金」の振り込みが一時的に全額停止されます。

国の制度上、「仕事を探すための求職申込み・失業保険」と「リタイアした人のための年金」を両方同時に支給するのは目的が矛盾していると判断されるためです。

【65歳以降退職】失業保険と年金を「両方満額」もらえる

65歳の誕生日の当日に達した後に退職した場合、ハローワークでもらえる失業保険は「基本手当」ではなく、「高年齢求職者給付金」というシニア専用の制度に切り替わります。

この制度の最大のメリットは、65歳からの本来の年金も減額されずに受け取れる点にあります。年金や給付金の金額にかかわらず、どちらも満額受け取ることができます。

高年齢求職者給付金は通常の失業保険とは異なり、全額が一括で振り込まれます。その後すぐに就職しても、まとまったお金が手元に残る点もメリットのひとつです。

ただし、この給付金も「働く意思と能力がある求職者」に向けた制度です。「今後は一切働かない」と決めて退職した方や、病気やケガで求職活動ができない方は対象外となる点には注意しておきましょう。

【知らないと損】「64歳11ヶ月退職」で受給額を最大化する仕組み

65歳の誕生日前後で失業保険の金額が変わる

「65歳の誕生日」の退職は損!

法律上、年齢が1歳上がるタイミングは「誕生日当日」ではなく、「誕生日の前日を迎えた時点」と定められています。例えば、7月10日生まれの人は、法律上は日付が「7月9日」になった瞬間に65歳に達します。

たった1日の違いですが、ハローワークでもらえる失業保険の日数は65歳を境に大きく変わります。65歳になった後に退職した場合は最大50日分の手当が一括で振り込まれますが、65歳以前に退職した場合は90日~最大330日分が継続支給される仕組みです。

こうした日数の差を知らずに65歳で退職すると、「知らない内に大損していた」という事態になってしまうのです。

「64歳11ヶ月退職」で失業保険と年金を満額受け取れる

step1

「65歳の誕生日の前々日」までに退職する

step2

65歳の誕生日を迎えてから、ハローワークで「失業保険の申込み」をする

step3

求職活動を続ける限り、年金と失業保険が毎月振り込まれる

失業保険と年金の、受給総額を最大化させるためには、退職日だけでなく「ハローワークへ行くタイミング」も調整するのが最大のポイントです。

上記の手順で手続きを進めることで、「日数の長い通常の失業保険(最大150日分)」と「65歳からの本来の年金満額」を両立できます。

【比較】退職と手続きタイミング別の受給シミュレーション

月収30万円・勤続30年の場合の手続きシミュレーション

実際の受給総額の例として、「退職時の月収30万円・勤続年数30年」という条件で、異なるタイミングで手続きをした場合のシミュレーションです。

上記の図の通り、「64歳11ヶ月退職・65歳過ぎて申請」のパターンが、最も多くの給付金を受け取れることがわかります。

ただし、この金額や日数はあくまで目安です。同じ収入や勤続年数でも、必ず同じ金額を受け取れるわけではない点には注意しましょう。

退職日の調整は有休消化がおすすめ!

「64歳11ヶ月退職」を実現するためには、退職日そのものを調整する必要があります。しかし、仕事の区切りや引継ぎの都合などから、希望通りの日程で退職するのが難しいケースも少なくありません。

そこで、退職日より前に仕事には区切りをつけ、そこから退職日まで有休消化して過ごすことで、職場と自身のどちらにとっても都合の良い状態で退職ができます。

失業保険で参照されるのは、最終出勤日ではなく「退職日」です。そのため、有休消化で最終出勤日と退職日をずらしても問題はありません。

定年後に再就職を考えていない人が「失業保険を受け取るリスク」

失業保険を不正受給するリスク

ここまで解説した「受給額を最大化する退職日の決め方」は、あくまで「就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること」が前提のルールです。

定年を機に完全に仕事を引退する予定の人や、環境・健康面からしばらく働く予定がない人が失業保険を受給すると、「不正受給」とみなされてしまいます。

不正受給には、全額返還だけでなく、追加の罰金や刑事罰といった重い罰則が存在します。不正受給は絶対に避け、定年後に働く予定がある場合のみ失業保険を利用するようにしましょう。

失業保険とあわせてやっておきたい「健康保険」の切り替え手続き

健康保険の切り替え手続き

会社を退職した後は、ハローワークでの失業保険の手続きだけでなく、それまで会社が半額負担してくれていた「健康保険」の切り替え手続きを自分自身で行う必要があります。

原則として退職から14日以内に、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つの選択肢からいずれかを選んで手続きを進めなければなりません。それぞれの特徴と、シニアが大損しやすい注意点を解説します。

①現役時代の保険を最長2年残せる「任意継続」

任意継続の特徴
  • どれだけ現役時代の収入が高くても、保険料に「上限」がある
  • 保険料の支払いを1日でも忘れると、その瞬間に強制失効する
  • 退職前の収入が高かった人向けの選択肢

これまで加入していた会社の健康保険組合に、退職後も個人の全額負担で最大2年間入り続ける選択肢です。退職から20日以内に健保組合へ申請する必要があります。

任意継続は、それまで会社が負担していた分も自身で負担することになるため、単純に保険料が2倍になる可能性があります。

しかし、保険料の上限が決まっていることから、退職前の収入が高かった人ほど、支払う保険料はそれほど増えないという点が特徴です。

②前年の所得で保険料が決まる「国民健康保険」

国民健康保険の特徴
  • 退職による「保険料の軽減制度」が受けられる場合がある
  • 現役時代の給与が高かった人は、1年目の保険料が高額になる
  • 退職前の収入がそれほど高くなかった場合や、軽減制度の対象になる方向け

国民健康保険は、お住まいの市区町村役場の窓口へ足を運び、自分で保険料を支払って加入することになります。

こちらは任意継続とは異なり、保険料に上限はありません。一方、前年所得が低い方や、軽減制度の対象となる方は保険料を抑えられる可能性があります。

そのため、退職前の給与がそれほど高くなかった方や、会社都合退職などによる軽減措置を受けられる方に向いている選択肢です。

③保険料の自己負担がゼロになる「家族の扶養」

家族の扶養の特徴
  • 自身の健康保険料の支払いが完全にゼロになる
  • 加入するために「同居条件」や「現在の収入制限」をクリアする必要がある
  • 配偶者や子どもが会社員として働いている方向け

働いている子供や配偶者など、家族が加入している職場の健康保険の「扶養家族」として追加してもらう選択肢です。手続きは家族の勤め先の会社を通じて行います。

このように、家族の扶養に入ることができれば、自分で健康保険料を支払う必要がなくなります。そのため、3つの選択肢の中では最も負担を抑えやすい方法といえるでしょう。

ただし、誰でも扶養に入れるわけではありません。年間収入や失業保険の受給額などの条件を満たす必要があり、収入が一定額を超えると扶養から外れてしまいます。

そのため、働いている配偶者や子どもがおり、さらに扶養認定の条件を満たせる方に向いている選択肢となっています。

【重要】失業保険の日額が約5,000円以上あると「扶養の壁」で大損する

最も保険料を節約できるのは「家族の扶養に入る」ことですが、ここに失業保険の受給者だけが直面する「扶養の壁」が存在します。

家族の健康保険の扶養に入るためには、「60歳以上のシニアは年収180万円未満」というルールがあります。一見すると退職後には関係ないようですが、実は「失業保険の基本手当」も収入に含まれているのです。

失業保険の基本手当日額が約5,000円を超える場合、年収に直すと180万円以上になってしまいます。そのため、扶養の壁を越えてしまい、かえって保険料で大損をしてしまう可能性があります。

退職後の健康保険の加入方法は、失業保険の受給額も見て判断するようにしましょう。

失業保険を「もらい終わった後」の年金再開の流れ

失業保険受給前から終了後までの年金の流れ

60歳〜64歳で退職し、ハローワークで失業保険を受け取っている間は、前述の通り年金の支給が一時的に止まります。

ここからは、失業保険の受給が終わり、年金が再開されるまでの流れも確認していきましょう。

まだ手当をもらっていなかった期間の年金が戻る「事後精算」

「事後精算」とは、失業保険の申請から受給開始までの間に停止していた分の年金を、失業保険の受給終了後にまとめて受け取れる制度です。

60歳~64歳で年金を受け取っている場合、ハローワークで「求職申込み」をした時点から年金が停止されます。しかし、そこから失業保険が振り込まれるまでには1ヶ月〜2ヶ月以上のタイムラグが生じます。

この間はまだ失業保険をもらっていないので、本来であれば年金を受け取れる期間です。ここでもらえたはずの年金を、失業保険の終了後に補填する仕組みが「事後精算」となっています。

ただし、事後精算の対象となるのは「失業保険の給付対象日が1日もない月」に限ります。1日でも対象日がある月は、年金がもらえず、事後精算の対象にもならない点に注意しましょう。

年金の支給再開に「自分での手続き」は一切不要

失業保険をすべて全額もらい終わると、停止されていた年金の支給が再開されます。

ここでは自分で手続きをする必要は一切なく、完全に自動で再開される仕組みとなっています。

ハローワークと年金事務所のデータは、国のシステムで自動的に連動しています。ハローワーク側で「失業保険の受給終了」という情報が処理されると、そのデータが年金事務所へ自動的に伝わるようになっているのです。

具体的なスケジュールとしては、失業保険の支給が終了した月の「翌月分」から年金のカウントが再開されます。

年金は偶数月の15日に2ヶ月分がまとめて振り込まれるルールのため、失業保険が終了した日にちからカウントした金額が、最初の再開分として振り込まれることになります。

【Q&A】定年後の失業保険と年金に関するよくある疑問

失業保険をもらうと「加給年金」や「振替加算」も一緒に止まる?

失業保険をもらっており、「特別支給の老齢厚生年金」が止まっている期間中は、家族手当にあたる「加給年金」も連動して全額支給停止になります。

ただし、こちらは事後精算の際にまとめて全額支給される対象となっているので、消滅したり減額されたりすることはありません。

なお、失業保険を受給していても、配偶者側が受け取る「振替加算」は全額支給され続けます。

元公務員の共済年金や、企業年金・iDeCo(個人型確定拠出年金)も止まる?

元公務員の共済年金については、民間企業の厚生年金と同じルールで支給されています。そのため、65歳未満で失業保険を申請すると支給は停止することになります。

一方で、企業年金やiDeCoについては、ハローワークで失業保険をもらっても、一切止まることはありません。

これらは国の公的年金とは別物であるため、失業保険の受給状況にかかわらず満額受け取ることができます。

ほぼ出勤していない状態で、退職日だけ延ばしてもらっても大丈夫?

残っている有給休暇をまとめて消化するなどして、実質出勤していない期間を作り、契約上の退職日を「一番得する日」まで延ばす行為は、法的にまったく問題ありません。

ハローワークや年金事務所がチェックするのは、実際に会社へ出勤した日数ではなく、離職票に記載される「契約上の退職日」です。

会社側の合意さえ取れていれば、最終出勤日と退職日をずらすことは正当な権利として認められます。

自分の年金への影響はハローワークの窓口で相談できる?

ハローワークはあくまで「雇用保険(失業保険)」を管轄する組織であるため、年金に関する正確な相談には乗れません。

大まかな制度であれば聞くことはできますが、細かな金額・期間・制限などについては専門外となっています。

失業保険をもらうことで年金が止まる期間や、事後精算でいくら戻ってくるのかを個別に試算してほしい場合は、必ずハローワークではなく「年金事務所」や「街角の年金相談センター」へ相談しましょう。

失業保険と年金をお得に受け取ろう

65歳前後で「失業保険」と「年金」を損なく受け取るには、それぞれの給付ルールを正しく理解しておく必要があります。

ほとんどのケースでは、「64歳11ヶ月で退職、65歳以降に失業保険の申請」という手順を踏むことで、最も多くの金額を受け取れるようになります。こちらを目安に、退職日や申請日を調整して、退職後もお得に給付金を受け取りましょう。

年金の細かい受給金額や、年金の停止の有無を正確に知りたい場合は、お近くの「年金事務所」へご相談ください。

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