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育児休業給付金はいつ振り込まれる?ハローワークでの申請方法や遅い時の対処法

ハローワークで育児休業給付金が振り込まれるまでの目安

育児休業給付金とは?

育児休業給付金の制度概要

育児休業中に国から支給される返済不要の手当金

育児休業給付金とは、育児休業中の生活を支え、円滑な職場復帰を促進するために雇用保険から支給される公的な給付制度です。原則として、子どもが1歳になる前々日まで支給されます。

出産後は一時的に収入が減少しやすく、経済的に不安定になりがちです。そこで育児休業給付金を活用すれば、育児へ専念しながら生活費の負担を大幅に軽減できます。

この給付金はあくまで国が支給する「支援制度」なので、受給後に返済を求められることもありません。安心して育児に活用しましょう。

お休み前の賃金の最大67%がハローワークから支給される

  • 育休開始から180日間(約6か月):休業前賃金の67%
  • 181日目以降:休業前賃金の50%

育児休業給付金の支給額は、休業前6ヶ月間の賃金を基準に計算されます。育休開始から180日間は賃金の67%程度、それ以降は50%程度が支給される仕組みとなっています。

例えば、育休前の月給が30万円(額面)だった場合、最初の6か月間は「30万円の67%=約20万円」、それ以降は「30万円×50%=約15万円」が支給されます。

ただし、支給額には一律の上限額と下限額が毎年国によって定められているため、全員が完全にこの通りになるわけではありません。

また、給付金は毎月振り込まれるのではなく、「2ヶ月分まとめて」支給されるのが一般的です。そのため、初回振込まで時間が空く点には注意が必要です。

育児休業給付金はいつ振り込まれる?支給スケジュールの目安

初回振込:育休開始から2~3ヶ月後

2回目以降:約2ヶ月ごと

※土日・祝日や混雑状況によって前後します

初回の振込は「休み開始から約2〜3ヶ月後」と時間がかかる

育児休業給付金は、育休に入ってすぐ自動的に振り込まれるわけではありません。

初回の手続きは、育休開始から2か月が経過した後に、会社がハローワークへ最初の申請を行います。そこからハローワークでの審査を経て振り込まれるため、手元に最初のお金が届くのは「育休開始から約2〜3か月後」となるのが一般的です。

ここで注意したいのは、「本人は何も対応しなくていい」というわけではない点です。

ハローワークへの実際の書類提出は会社がすべて代行してくれますが、申請書への「マイナンバー」や「振込先口座」の記入、さらに「母子手帳のコピー」などの必要書類は、あなた自身が用意して事前に会社の担当部署へ提出する必要があります。

書類を会社に提出して初めて、会社はハローワークへ申請できるようになります。会社側から書類提出の案内が来たら、振り込みを少しでも早くするためにも、すぐに記入して返送しましょう。

2回目以降は「2ヶ月分」まとめて振り込まれるのが基本

初回審査を無事に通過した後は、「2か月分」の給付金がまとめて2か月ごとに振り込まれます。毎月一回給与のように振り込まれるわけではないので、注意しましょう。

例えば、4月・5月分の給付金は、6月頃に受け取ることになります。毎回申請と審査を済ませた上で振り込まれるものなので、初回以降もある程度は時間がかかります。

また、毎月の給与と同じ感覚で生活費を消費してしまうと、次回の振込まで資金がショートする危険があるため、厳格な資金管理を心がけましょう。

振込日は土日祝日や審査状況によって前後することもある

育児休業給付金の振込日は、毎月「〇日」と固定されているわけではありません。ハローワークへ会社が申請書を提出した日や、窓口の審査状況によって数日前後します。特に年末年始や年度末は、通常より処理に時間がかかることも多いです。

また、振り込み予定日が土日・祝日に重なる場合は、その直前の営業日、または直後の営業日にずれて入金されます。特に年末年始や大型連休などでは、ハローワークの事務処理自体が非常に混雑するため、通常よりも振込までに1週間から10日前後の遅れが生じるケースもあります。

「予定より2週間以上経っても振り込まれない」と感じた場合は、まず勤務先の担当部署へ確認してみましょう。

育児休業給付金の申請方法

手続きは勤務先を経由して行うのが一般的

育児休業給付金の手続きは、受給者本人が直接行うのではなく、勤務先の会社を経由してハローワークへ申請するのが一般的です。本人が直接ハローワークの窓口へ何度も足を運ぶ必要はありません。

産休・育休に入る前に会社から手続きの案内や書類が渡されるので、必要事項を記入して会社に提出しておきましょう。

その後のハローワークへの書類提出や定期的な更新申請はすべて会社の担当部署に一任するのが基本の流れです。育休に入ってからは、頻繁に手続きを求められることはありません。

母子手帳や通帳など会社から提出を求められる書類を確認する

<会社に提出する書類> ・
  • 育児休業給付金の申請書(会社から渡されるもの)
  • 母子手帳の写し
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 身分証のコピー

育児休業給付金の手続きには、会社から渡される申請書の他にも、複数の書類提出が求められます。代表的なのは、母子手帳の写し・振込口座情報・身分証などです。

特に口座情報の記載ミスや添付漏れがあると、審査や振込が遅れる原因になるため注意が必要です。

また、会社によって必要書類や提出方法が異なる場合もあるため、案内を受けたら早めに確認・提出しておきましょう。

会社が手続きを忘れている可能性がある場合は自分で申請もできる

育休手当は会社経由での申請が原則ですが、状況によっては「受給者本人が直接ハローワークへ申請すること」も可能です。

例えば、会社側の対応が極端に遅かったり、手続きを完全に失念していたりと「会社に任せておけない」と判断した場合は、最終手段として本人が直接ハローワークの窓口で申請手続きを行うことができます。

ただし、自分で申請する場合であっても、書類の中には「休業前の賃金台帳」や「出勤簿のコピー」など、会社側に用意・証明してもらわなければならない添付書類が必須です。

本人の身分証だけで1から本申請を完了させることはできないため、基本的には会社へ強く催促して進めてもらうのが現実的です。

育児休業給付金の振込が遅い・振り込まれない原因と解決策

育児休業給付金の振込が遅い理由

初回の手続きは審査があるため時間がかかる

初回の申請時には、本当に受給要件を満たしているか、育休中の賃金支払いがゼロ(または規定以下)であるかなど、ハローワークによる厳格な初回審査が行われます。

会社側が期日通りに書類を出していても、初回の振込だけは2〜3か月かかるのが一般的です。

そのため、育休開始後2〜3ヶ月は、これまでの貯蓄でやりくりしていく必要があります。給付金だけを頼りに育休を開始するのは危険なので、「すぐには給付は始まらない」ということは必ず理解しておきましょう。

会社からハローワークへの「申請漏れ」がないか担当者に確認する

もし育休開始から3か月以上経っても音沙汰がない、あるいは2回目以降の振込が不自然に遅れている場合は、会社側での「申請漏れ」や「書類の提出忘れ」の可能性もあります。

育休手当の手続きは、会社側が「2か月ごと」に毎回ハローワークへ追加の申請書を出さなければ処理が止まってしまいます。

本人の目からは進捗が見えないため、振込が遅いと感じたら、会社の人事・総務などの担当部署へ直接を確認・催促を行いましょう。

年末年始や年度末などの混雑期は審査が滞りやすい

会社が正しく書類を提出していても、ハローワーク側の繁忙期が原因で審査が物理的に滞ることがあります。

特に年末年始や3月〜4月の年度末は、営業日が減少することや申請件数が増えるため、処理に時間がかかります。

そのため、繁忙期に申請や更新時期が重なる場合は、最大で2〜3週間程度後ろ倒しになることを見越しておきましょう。

ただし、振込が4週間以上遅れている場合は、何かしらの問題が生じている可能性があります。この場合も、一度会社に確認を取っておくと安心です。

育児休業給付金の不安をハローワークに直接問い合わせる方法

電話や窓口で相談できる!管轄のハローワークへ連絡する

育児休業給付金について不安がある場合は、ハローワークへ直接問い合わせることも可能です。振込遅延や申請状況など、制度に関する相談に対応してもらえます。

問い合わせ先は、自分の家の近くのハローワークではなく、「勤務先(会社)の所在地を管轄しているハローワーク」になります。

育児休業給付金の手続きはすべて会社の所在地管轄のハローワークで管理されているため、異なる場所に連絡しても詳細を調べてもらうことはできません。必ず会社の管轄店舗を調べて連絡しましょう。

問い合わせ時は控えや身分証を用意するとスムーズ

問い合わせ時に必要な書類
  • 身分証明証(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 雇用保険被保険者番号(過去の給与明細や、会社から渡された「雇用保険被保険者証」に記載されている11桁の番号)
  • 勤務先の正式名称と電話番号

ハローワークへ連絡を入れる際は、本人確認とスムーズなデータ照会のために、手元に上記を準備しておくとスムーズに進められます。

電話口では、本人確認のために氏名・生年月日・育休の開始時期などを質問される場合もあります。手元に書類を用意してから発信するのがマナーです。

電話口での「審査の合否」や「具体的な振込日」の即答は難しい

ハローワークへ問い合わせた場合、電話口で具体的な審査結果や振込予定日を断定・明言してもらえることは基本的にありません。

電話口で確認してもらえるのは、あくまで「会社から書類が届いているかどうか(受理されているか)」「現在、審査中なのか処理が完了しているのか」という大まかな進捗状況の確認までが限界であると理解しておきましょう。

育児休業給付金を延長するための条件と手続き

保育園に入れないなどの理由があれば最大2歳まで延長できる

育児休業給付金の延長制度

育児休業給付金は、原則子どもが1歳になるまでですが、特別な事情が認められる場合に限り、まずは「1歳6か月まで」、再申請で「最長2歳まで」受給期間を延長できます。

特に多いのが保育園の落選(待機児童)による延長です。延長を認められるためには、自治体から発行される「保育所入所不承諾通知書(保留通知書)」などの客観的な公的書類の提出が必須となります。

延長の申請は現在の受給期間が終わる前に行う

育休手当の延長手続きは、自動的には適用されません。現在の受給期限が終了する前に、必要書類を提出して延長申請手続きを行う必要があります。

特に保育園関連の証明書は取得までに時間がかかる場合もあるため、ギリギリではなく早めに準備しておくと安心です。

また延長手続きも一般的には会社経由で進めるため、子どもの誕生日の1か月以上前から担当部署と連携し、余裕を持って書類をハローワークへ提出できるよう準備をスタートさせましょう。

復職が決まった場合はハローワークへの延長の届け出は不要

当初の予定通り、あるいは期間満了に伴い復職(仕事復帰)することが正式に決定している場合は、ハローワークへ「延長のための届け出」を出す必要はありません。

復職した時点で育児休業自体が終了するため、会社側がハローワークへ「復職届」を出すことで、育児休業給付金の支給は自動的に停止する仕組みになっています。

念のため、会社の人事担当者へ「復職に伴う手当の停止手続きは完了していますか?」と確認しておくと安心です。

会社が申請してくれない・連絡がない場合の対処法

まずは会社の人事や総務へ「申請状況」の確認を行う

育児休業給付金の申請を会社に依頼してもなかなか進捗がない場合、まずは人事や総務へ直接「給付金の申請状況を教えて欲しい」と確認の連絡を入れましょう。

会社側の担当者が処理を後回しにしていたり、本人が提出した書類に軽微な不備があり「本人の連絡待ち」の状態で放置されていたりするケースが意外と多いです。

生活に関わる重要な手続きなので、まずは進捗を確認しましょう。

会社が対応してくれない場合はハローワーク窓口に相談する

会社へ何度も催促したにも関わらず、給付金の申請を進めてくれなかったり、対応を引き伸ばされたりする場合は、会社の所在地を管轄しているハローワークの窓口へ直接相談しましょう。

運転免許証やマイナンバーカードなどの本人の身分証明書を持参すれば、ハローワーク側で現在の正確な申請状況をシステム照会してくれます。

また、ハローワークから会社へ直接、手続きを行うよう是正の行政指導や事実確認の連絡を入れてもらうことができます。

さらに、本人申請へ切り替えたい場合のアドバイスも受けられます。会社申請・本人申請のどちらで進めるとしても、まずは一度ハローワークに尋ねた方が安心です。

【Q&A】育児休業給付金でよくある疑問

パートや契約社員でも育児休業給付金をもらえる?

雇用形態に関係なく、雇用保険の加入条件を満たしていれば受給可能です。

パート、アルバイト、契約社員、派遣社員といった非正規雇用の方であっても、過去2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上あり、「子どもの1歳の誕生日以降も、引き続き同じ会社で雇用される見込みがあること」という条件をクリアしていれば、正社員とまったく同じように育休手当を満額受給できます。

勤務日数や契約更新状況によっても条件が変わるため、不安な場合は勤務先やハローワークへ早めに確認しておくと安心です。

給付金を受け取っている間に2人目の妊娠がわかったらどうなる?

1人目の受給中に2人目の妊娠が発覚し、新たに2人目の「産前産後休業(産休)」が始まった時点で、1人目の育児休業および給付金の支給はその前日をもって自動的に終了します。

同時に2人分を重複して受け取ることはできないため、2人目を出産して育休に入る段階で、再度2人目分の育児休業給付金を申請し直す流れになります。

手当の審査では「1人目の育休期間」を丸ごと除外して計算してくれる特例があるため、復職することなく2人目を出産した場合でも、多くの方が問題なく2人目分の手当を受給できます。

期間が更新されて新しく手当がスタートするイメージで捉えておきましょう。

受給中に短時間の仕事を再開しても給付金はもらえる?

月に「10日以下(または80時間)」の臨時的な労働であれば、受給しながら働くことができます。

育休中に、会社の繁忙期の手伝いや急な引き継ぎなどで一時的に就労する場合、「1か月の間に働く日数が10日以下(10日を超える場合は就労時間が80時間以下)」の範囲内であれば、育休手当を打ち切られることなく継続受給が可能です。

ただし、基準を超えて働くとその月分の手当が全額支給停止になるほか、働いた分の給与額によっては手当が減額されるケースもあります。働く前に必ず会社の担当者へ相談・調整を行いましょう。

また、この基準は本業への一時復帰だけでなく、副業や単発の仕事であっても同様に適用されます。特に、副業を継続していく予定の方は、勤務時間の調整も必要になることを念頭に置きましょう。

育児休業給付金の仕組みを理解してスムーズに手続きをしよう

育児休業給付金は、育休中の収入減少を支える重要な制度です。しかし、申請や振込に時間がかかることから、「いつ振り込まれるのか」「会社は申請してくれているのか」など、不安を感じることもあります。

初回振込までは2〜3ヶ月程度かかることもありますが、それ以上遅れる場合は手続き上のトラブルの可能性が高いです。まず勤務先へ確認し、それでも解決しない場合はハローワークへ相談してみましょう。

ハローワークの問い合わせ窓口では、自身の状況に合った丁寧なアドバイスを受けられます。「会社に直接言いにくい」といったことでも親身に対応してもらえるので、不安を抱えずに相談してみることが大切です。

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